鈴木耳鼻咽喉科大阪鼻サージクリニックの手術費用・補助について|大阪市西区南堀江の耳鼻咽喉科

手術費用・補助について FEE

手術費一覧

鼻疾患の手術費用について

当院では、患者さんに安心して手術を受けていただけるよう、代表的な日帰り手術の費用目安を掲載しております。自己負担額は保険適用の割合(1~3割)や高額療養費制度の利用、指定難病による医療費助成の有無によって異なります。費用に関するご相談は、当院までお気軽にお問い合わせください。

料金表

アレルギー性鼻炎・鼻づまりの手術

内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型19,860円
内視鏡下鼻中隔手術Ⅲ型89,040円
経鼻腔的翼突管神経切除術(片側)23,820円
経鼻腔的翼突管神経切除術(片側)91,380円

※表示金額は全て税込みです
※表示金額は3割負担の場合の費用目安となります

副鼻腔炎の手術

内視鏡下鼻中隔手術Ⅰ型19,860円
内視鏡下鼻中隔手術Ⅲ型89,040円
内視鏡下鼻腔手術Ⅰ型(下鼻甲介手術/片側)23,820円
内視鏡下鼻副鼻腔手術Ⅲ型(複数洞副鼻腔手術/片側)74,730円
経鼻腔的翼突管神経切除術(片側)91,380円

※表示金額は全て税込みです
※表示金額は3割負担の場合の費用目安となります

お支払方法

当院では、下記のお支払方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
クレジットカード
VISA/JCB/
Mastercard/など
電子マネー・
QRコード決済
交通系IC/PayPayなど
アプリ決済
キュアポートを使用した
簡単決済によるお支払い
医療費控除について

1年間(1月1日~12月31日)に10万円以上の医療費を支払った場合は、医療費控除によって一定の金額の所得控除を受けることができます。ご自身の支払いに限らず、生計を共にするご家族が支払った医療費も対象となります。詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

医療費補助制度について

高額療養費制度
高額療養費制度とは、1ヵ月の医療費が一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超過分が払い戻される公的な制度です。年齢や所得に応じて限度額は異なりますが、入院や手術などで医療費が高額になった際に、経済的な負担を軽減することができます。高額療養費制度を利用するためには手続きが必要です。ご不明な点は当院スタッフまでご相談ください。
69歳以下の方の場合
適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
年収約1,160万円~
健保:標報83万円以上
国保:旧ただし書き所得901万円超
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770~約1,160万円
健保:標報53万~79万円
国保:旧ただし書き所得600万~901万円
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370~約770万円
健保:標報28万~50万円
国保:旧ただし書き所得210万~600万円
80,100円+(医療費-267,000)×1%
~年収約370万円
健保:標報26万円以下
国保:旧ただし書き所得210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円
70歳以上の方の場合
適用区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
外来(個人ごと)
現役世代
並み
年収約1,160万円~
標報83万円以上/課税所得690万円以上
252,600円+(医療費-842,000)×1%
年収約770万円~約1,160万円
標報53万円以上/課税所得380万円以上
167,400円+(医療費-558,000)×1%
年収約370万円~約770万円
標報28万円以上/課税所得145万円以上
80,100円+(医療費-267,000)×1%
一般 年収156万~約370万円
標報26万円以下/課税所得145万円未満等
18,000円
(年144,000円)
57,600円
住民税
非課税世帯等
Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

なお、高額療養費制度の支給上限額については厚生労働省で段階的な見直しが行われています。
最新の情報については厚生労働省のホームページをご参照ください。

限度額適用認定証
限度額適用認定証は、医療機関の窓口での支払いをあらかじめ自己負担限度額までに抑えるための証明書です。高額な医療費が発生した場合でも、後から払い戻しを受ける必要がなく、支払い負担を軽減できます。保険証を発行している健康保険組合などに申請すれば取得可能です。日帰り手術などで一定額以上の費用が見込まれる方は、事前にご用意いただくことでスムーズに補助を受けられます。
指定難病に対する医療費補助制度
難病とは、原因が明らかでなく、治療法が確立しておらず、希少で長期的な治療が必要とされる病気を指します。その中でも国が定めた基準に該当するものが「指定難病」に認定され、該当する患者さんは医療費の自己負担額が軽減される制度を利用できます。好酸球性副鼻腔炎は指定難病に含まれており、一定条件を満たせば、医療費助成の対象となる可能性があります。